シングルマザーがダブルワークしたら税金はどうなる?
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シングルマザーで、本業だけの収入だけでは安定した生活が送れない、

ダブルワークをしたり。

 

副業を本業にシフトしていく人もいらっしゃるでしょう。

 

ここで、気になるのは税金ですよね。

 

会社だけの収入だけであれば、会社の確定申告で済んでいましたが、

別に収入がある場合は申告が必要ですよね。

 

今回は、シングルマザーがダブルワークをしたり、開業するにんあたり、

気になる税金の申告はどうしたらいいかをお伝えしていきます。

 

シングルマザーがダブルワークしたら税金はどうなる?

シングルマザーがダブルワークをした時の税金対策の方法をお伝えします。

 

住民税

 

住民税とは、1月1日に住所がある都道府県、

お住まいの市町村に収める税金のことをいいます。

 

都道府県民税と市町村民税の2種類ありますが、

どちらの種類も税金を負担する必要のある人が均等の税額を納める「均等割」と、

所得に応じて納める「所得割」でつくられています。

 

住民税は前の年の収入をもとに決まった税額を翌年に収めることになります。

 

住民税は「後払いである」と覚えておきましょう。

 

住民税非課税とは、簡単に言うと「住民税がかからない」ということです。

 

したがって、母子家庭で住民税が免除になる場合は、

所得によって非課税になる場合ということです。

 

寡婦または寡夫の方で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入204万円以下)の方

前年の合計所得金額が単身者の場合:35万円(給与収入で100万円)以下の方控除対象配偶者または扶養親族がいる場合:(扶養人数+1)×35万+21万円以下の方(※東京23区の場合)

生活保護を受けている方

 

とありますので、母子家庭の場合、

「寡婦または寡夫の方で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入204万円以下)の方」

に該当すれば、住民税は免除(非課税)となります。

 

会社勤めの方は、給与明細から「非課税かどうか」確認できます。

給与明細の「住民税」の項目に税額が記載されている場合には、

対象月の住民税を支払っていることになります。

 

住民税が非課税になるためにはルールがあります。

 

均等割・所得割ともに課税されない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収204万4,000円未満)の方

 

前年の合計所得金額が、各地方自治体の定める金額以下の方

 

住民税非課税世帯は生活が非常に苦しいと判断されるため、

恩恵にあずかることができます。

以下のような援助や手当、減額金制度などがありますが、

申請しないと適用されない制度もありますので各機関へご確認ください。

 

  • 臨時福祉給付金(一人につき15000円)
  • 保育料の免除・減額
  • 高校生等奨学給付金制度(年額75800~138000円)

 

参考:母子家庭生活費シュミレーション

 

寡婦控除

 

寡婦控除とは女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

 

控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。 

寡婦とは原則としてその年の12月31日の現況で、

次のいずれかに当てはまる場合の納税者本人を示します。

 

控除とは、その金額の分だけ、所得から差し引かれるということ。

 

つまり寡婦控除が受けられると所得税や

住民税の課税対象となる金額が少なくなります。

 

そのため税金が安くなるのです。

それにより「所得税や住民税をもとに決められる料金」や

「これらの課税対の対象になる金額(お金)をもとに決められる料金」が安くなります。

 

この制度に関しては各自治体によっても異なりますが、

たとえば、例をあげれば「保育料」「国民健康保険料」などがそれに当てはまります。

また公営住宅の家賃の計算などにおいても、所得税とは計算が違うものの寡婦控除の適用があります。

 

寡婦控除の対象者

 

夫と死別または離婚(夫の生死が不明な場合も含む)した後に再婚していない人で扶養親族(親兄弟など)か、生計をひとつにする子どもがいる人(※)

夫と死別または離婚(夫の生死が不明な場合も含む)した後に再婚していない人で合計所得金額が500万円以下の人

 

※子どもの所得制限は総所得金額が38万円以下の場合です。

 

また、「合計所得金額が500万円以下」とは、収入が給与のみの場合、

控除などがあるため年収が約688万円以下の場合です。

 

参考:40代シングルマザーの生き方!仕事も恋愛も老後もHAPPYになる3つの方法

 

シングルマザーが開業したら

 

低所得で生活が厳しいシングルマザーであれば、

副業を始める場合もあるでしょう。

 

その時に、事業にかかった経費を本業の会社勤めの給料から差し引くことができ、

それにより結果的に税金が安くなることがあります。

 

たとえば、副業でリラクゼーションサロンをやるとなったら、

セミナーに行ったり、書籍の購入をしたりします。

 

ホームページ作成のためにパソコンを購入するかもしれませんね。

 

それらの費用を本業のお給料から出したとして税務署に申請する(確定申告)

そのためには、開業手当を出す必要があります。

 

副業が軌道に乗ってから開業届を出すと、

軌道に乗るまでにかかった経費は、経費として認められません。

 

儲けに税金がかかってしまいます。

 

副業をやりたいと思った時から、開業届けを出すといいでしょう。

 

開業と税金に関する相談は、

税務署で無料で受けられますので、相談にいきましょう。

 

税務署への開業届は、事業を開始して1か月以内に行います。

 

開業届は期限内に提出しないからといってとくに罰則があるものではありません。

(実は、私も期限を過ぎてから提出しました。

 

事業所得が一定以上を超えて確定申告等を行う際には提出することになりますので、

「今から軌道に載せるぞ」という意気込みの区切りを兼ねて、

事業開始時の提出をおすすめします。

 

また、開業年度より青色申告を考えている場合は、

青色申告承認申請書の提出が必要ですので、来年は節税をしたい場合は

申告しておきましょう。

 

これは、忘れないように開業届を出す時に一緒に提出しておきましょう。 

 

開業届の様式は、国税庁のホームページよりダウンロードが可能。

税務署にも準備されています。

 

開業届は直接税務署で記入して窓口に提出するほか、

時間外の投函による受付や郵送での提出にも対応しています。

 

開業届の控えは、銀行口座の開設時や助成金の申請時など、

しばしば必要な場面がありますので、手元に置いておきましょう。

 

また、申請にあたり、特別な添付書類などは必要ありませんが、

マイナンバーの記載が必要ですので、本人確認書類を準備しておきましょう。

 

窓口での届出でも数分程度で終わる、簡単なものです。 

 

シングルマザーが起業するときに気をつけること

 

小さく始める

制限・期限を決める

メリハリをつける

目標を見失わない

 

起業することって、簡単じゃなさそうですよね。

 

私の場合は、副業から少しづつ行動を起こしました。

 

ちょっと見切り発車な感じもありましたが、

子供との時間も確保したい時期であったので、

ある程度の見通しが着いたので退職を優先させました。

 

また、起業するといっても、母子家庭ですから、生活が優先になります。

 

したがって、私が意識していたのが、

「この期間までに成果が出せない(前職よりも稼げない)」ようであれば、

諦めるといったタイムリミットを設定しました。

 

 

また、起業するとなると、時間も自分次第で無駄にもできるし、

有意義に使えるので、特にメリハリをつけることを心がけました。

 

時間通りに寝起きをして、仕事の時間もきちんと決めます。

 

あとは、目標を決めないとどこに向かっていいのかもわかりませんし、

どのくらい何をすればいいかわからないので、目標設定は大切です。

 

何年何月までに自分がどうなっているかという、

ビジョンは大切だということですね。

 

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まとめ

シングルマザーのダブルワークはもはや、主流になってきましたね。

開業届であったり、税金だったり、少し難しいことが多いと思います。

 

開業届けを出して、しっかりと申請をすることで、節税にもなりますので、

ポイントを抑えながら対応していきたいですね。

 

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