母子家庭ダブルワーク確定申告するときの注意点とは?
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母子家庭生活において、収入がたりなくダルブワークをするご家庭を多いでしょう。

 

1つの会社で働くことで税金に関しては、面倒な手続きをしなくても済んでいるでしょうが、複数の収入源がある場合は、確定申告が必要となります。

 

母子家庭には寡婦控除があり、この控除を受けることで、税金が安く済むことがあります。

 

今回は、色々な働き方をしているシングルマザーの確定申告についての注意点をお伝えしていきます。

 母子家庭ダブルワーク確定申告するときの注意点とは?

 

収入が1つの会社のお給料のみ

 

まず収入が正社員として雇用されている会社からの給与のみの母子家庭の場合には、会社の方でほぼすべての手続きをしてくれるので、基本的に確定申告の必要はありません。

 

年末に渡される源泉徴収票には、あなたが受けられる控除額や、その年度の納税額の総額などが、簡単にまとめられて記載されています。

 

夫と離婚、もしくは死別などがあった場合、寡婦控除の手続きを済ませておけば、年末調整で会社が代行してくれるので、
確定申告は不要。

 

逆に言うと、会社に対して、寡婦控除などの手続きをまだしていなかったら、自分で確定申告をすることで、払い過ぎた税金を還付してもらえる可能性があります。

 

パート・アルバイトのみの場合

 

パート・アルバイトなど非正規で働いている母子家庭で、パートの勤め先で納税などを代行してくれていない場合、
(パート代から税金などが天引きされていない場合)、自分で確定申告をする必要があります。

パート雇用主が税金関係のことをやってくれているかどうかは、毎月もらえるはずの明細を見てみましょう。

 

 

母子家庭となったことをきっかけに、新しく会社に就職をした場合には、会社の方で手続きをしてくれるので、自分で確定申告は不要。

反対にシングルマザーになってから会社を退職した場合には、税金が戻ってくることもあります。

 

会社勤めをしていた時、給料から毎月天引きされていた税金の金額は、同じ月給が1年間続くことを前提にして、税額が決められているからです。

 

シングルマザーとなって会社を辞めて無職になった場合、間違いなく収入は減りますから、払い過ぎた分を計算して、確定申告で申請すれば、還付してもらうことができます。

 

 

寡婦控除について

 

控除とは、確定申告の際に、収入から差し引く金額(科目)のこと。

税金の計算のもとになる所得は、収入から各種控除を差し引いたものになります。

 

条件にあてはまる控除の数が増えれば増えるほど、それだけ納めなければいけない税金の金額を、少なくすることができます。

では、確定申告で母子家庭が受けられる控除には、具体的にどんなものがあるのか説明していくと、

 

通常は27万円。

子供の扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下といった条件を満たしている場合、35万円。

 

主に被扶養者の年齢によって変わります。

16歳以上19歳未満だと、
38万円

19歳以上23歳未満だと、
63万円

70歳以上だと、
58万円

 

確定申告で控除の計算をするときに厄介なのは、所得税と住民税で控除額が変わること。

 

ちなみに住民税の方は行政側でやってくれます。確定申告では所得税の計算だけすれば大丈夫なようです。

これまで紹介した確定申告時の各種控除の金額は、すべて所得税の場合になります。

 

所得税と住民税の控除を比べると、
基礎控除は、
所得税だと38万円、住民税だと38万円。

 

寡婦控除は、
所得税だと27万円、住民税だと26万円。

 

控除額を計算した結果、控除金額が収入を上回ると、所得税はゼロになるものの、住民税の所得割は0にならない可能性があるということ。

 

住民税

住民税はそもそも、均等割りなども合算していきますから、基本的にゼロになることはありません。

一方、日本の所得税の計算は、完全な掛け算となっているので、控除後の所得がゼロになる場合、所得税もなくなります。

 

これを所得割と言います。

それに対して住民税に関しては、所得割に加えて均等割りなども加えている自治体が圧倒的に多いです。

 

均等割りとは、納税義務者全員から均等に税金を徴収する制度。

 

所得によって収める税額も変わっていて、標準税率は、市町村税が3500円道府県税が1500円となっています。

 

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まとめ

 

母子家庭で副収入がある方は、確定申告が必要です。

 

シングルマザーには、寡婦控除があるため、控除も受けることで税金が安くすみます。

ダブルワークや開業をする際には、税務署にて確定申告が必要となりますので、開業したいなと思ったら、相談にいくことをオススメいたします。

 

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